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犯罪者の保護観察中に「社会奉仕」を義務付ける新制度が導入される見通しになった。また、懲役・禁固刑と執行猶予の中間的な処遇として、一定期間懲役刑などに服した後、残りの刑期は執行猶予とする「一部執行猶予制度」も導入する方向だ。法制審議会(法相の諮問機関)の担当部会で方向性がまとまったもので、法務省幹部が30日、明らかにした。(時事通信)
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犯罪者の再犯防止と社会復帰のためだそうです。
基本的には、新たな刑罰としてではなく、保護観察の順守事項になるようです。
したがって、保護観察付きの執行猶予判決を受けた場合や、仮釈放されて保護観察下にある受刑者が対象だとか。
清掃や老人ホームでのボランティアなどをさせることで、他人の為に何かをする喜びを感じさせようということなのでしょう。
試みとしては良いと思いますが、ぜひ効果を検証をしてほしいですね。
その検証によって、さらによい仕組にしてほしいです。
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